「法人税」の節税対策とは?
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- 「役員賞与」や「退職金」での節税
- 「出張費」を経費として計上するときの注意点
- 「社宅」や「生命保険」で節税する
- 「記念品」や「利子補給」で節税する
- 「社員旅行」で節税する
- 「美術品」はリースにすべき!
- 「少額減価償却資産」とは?
- 「社用車」や「不用品」で節税が出来る!?
「FX取引」の節税対策とは?
- 店頭取引で「損失計上」する方法とは?
- 「総合課税」と「申告分離課税」とは?
- FXを「本業」としている場合の節税対策とは?
- 「経費」として計上できるものとは?
- 「くりっく365」を利用しての節税対策とは?
「家庭」や「相続」での節税対策
- 「医療費」はちゃんと記載しておこう!
- 「配偶者控除」を詳しく勉強してみよう!
- 「扶養家族」と「扶養親族」について
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決算賞与を「未払い計上」する
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業績が予想以上に伸び、こちらが予想する以上の利益が上がるケースがありますが、ここに1つの「節税対策」が隠されていることをご存じでしょうか?決算で予想以上の利益が出た場合、その利益分を社員に「賞与」という形で分配することは、今後の社員のやる気を上げる意味でも大切なことです。しかし、役員に対する賞与は会社の損金として認められないため、これでは完全な節税対策にはならないんですね。そこで、この場合は「未払賞与」という形で、「損金」として計上する方法があるのです。
決算で予想以上の利益が出たとして、それを役員や社員に賞与という形で分配するとします。しかし、資金繰りの都合で決算日までに賞与の支払いができないのであれば、それを「未払賞与」として計上することが出来るのです。こうすることで、未払い分が損金として認められるため、その分が課税対象外になると言う仕組みです。
しかし、この場合には気を付けておきたい点がいくつかあります。まず、「資金繰りで未払いの状態」ということですから、当然ですが資金が調達できればちゃんと支払う必要があります。また、未払賞与では翌期が始まってから「1ケ月以内に支払う必要がある」と定められているのです。したがって、未払賞与を損金として計上したとしても、「未払いの状態をほっておく」ということだけは止めておきましょう。
なお、未払賞与が発生した場合は、期末に従業員に「未払賞与があるので、翌期が始まったらちゃんと支払いますね」と通知しておく必要があります。
未払賞与は、法人税の節税テクニックの中でも最も仕組みが分かりやすいものなのですが、「翌期の1ケ月以内にちゃんと支払う」と「期末に社員に通知しておく」の2点に関しては忘れないようにしておきましょう。